メモ用紙や名刺の裏に書いた 領収書 法的にどうなのか?
ビジネスシーンに限らず
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友人間、親類間で取り交わす 簡易領収証
名刺の裏や、メモ用紙などに、手書きで書いて渡すあれ
これは、領収証として、法的には有効なのか?
万一の場合、法的に証明として機能するのか?
「法的には」
基本的には有効となります。
領収書(受取証書)には、特別の様式はありませんので
「支払った」という事が、読取れれば問題はありません。
基本的には、と申しましたのは
例えば、
A社のセールスマンからある商品を購入したとします
ところが、そのセールスマンは、会社の領収書を持って
いませんでした
「問題です」
あなたは、今、その商品が必要なのでお金を支払わないと
商品を受け取れないとしましょう
以下のどちらの方法を選ぶのが良いでしょうか?
(セールスマンは、印鑑も持っていません)
①A社セールスマンの名刺の裏に、手書きで
日付、商品名、受領代金、本人サインを書いてもらう
②急いでPCで領収証フォーマットを作り
A社の社名、住所、日付、商品名、受領代金、
を記載したものを印刷し、セールスマンにサインを貰う
正解は、①(より確実なのは①の方です)
問題は、、A社セールスマンに商品代金を「支払った」という
事実が読み取れるものである事が重要なので
この場合は、その会社の名刺の裏に書いてもらうのが
もっとも自然で、無難と言えます。
印刷やメモ用紙でも、用は足すのですが、その後
持ち逃げされたり、とぼけられたりした場合
証明が困難になる可能性があります。
ちなみに、この、名刺領収書で受け取っていて
仮にこのセールスマンが横領して会社に入金していなかった
場合、A社から、のちに商品代金を請求される事はありません
法的に有効な「領収書」として扱われます。
「収入印紙の有無の注意」
領収書を発行する側は
5万円以上の金額だと、収入印紙を貼って
所定の方法で消さなかった場合、印紙税法違反となり
(消すとは、収入印紙に印をまたいで押せば良い)
3倍の過怠税を徴収される罰則があるので、ご注意を
領収書を貰う方は、収入印紙の有り無しは関係ありません
あろうが無かろうが、領収書としての効力を発揮します
違反を問われるのはあくまでも発行する側です。
ちなみに、消費税を引いて5万円未満なら
税額を正確に記載すれば、収入印紙は不要になります
(正確な税額が未記入だと不要になりません)
※例:内消費税3,704円(これだけ書いて置けばOK)
また、営業に関しないのもは金額に関係なく
非課税ですので収入印紙はいりません
(営業性のない個人的な領収書)
「領収書をメモ用紙などに書く場合」
先ほどの問題で、PCで作成というのが有りました
もちろん、間違いではありませんが
できれば、全て手書きで書いて貰った方が良いです
内容は(領収書発行者の全自筆)
日付、金額(金額は漢字が良い※1=壱)、代金名目、
発行者の住所、電話番号、氏名(フルネーム)
印鑑があれば印鑑(三文印で結構)※無くても良い
※漢字金額が面倒なら「¥○○,○○○-」と
頭に¥マーク、三桁ごとに,最後に-を入れて
金額の正確性を担保しておきましょう
(金額が偽装出来ない事が目的です)
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