領収証豆知識!メモ用紙や名刺の裏に書いた 領収書 注意点は? 法的には? 収入印紙の有無は?


メモ用紙や名刺の裏に書いた 領収書 法的にどうなのか?

ビジネスシーンに限らず

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友人間、親類間で取り交わす 簡易領収証

名刺の裏や、メモ用紙などに、手書きで書いて渡すあれ

これは、領収証として、法的には有効なのか?

万一の場合、法的に証明として機能するのか?

「法的には」

基本的には有効となります。

領収書(受取証書)には、特別の様式はありませんので

「支払った」という事が、読取れれば問題はありません。

基本的には、と申しましたのは

例えば、

A社のセールスマンからある商品を購入したとします

ところが、そのセールスマンは、会社の領収書を持って

いませんでした

「問題です」

あなたは、今、その商品が必要なのでお金を支払わないと

商品を受け取れないとしましょう

以下のどちらの方法を選ぶのが良いでしょうか?
(セールスマンは、印鑑も持っていません)

①A社セールスマンの名刺の裏に、手書きで
日付、商品名、受領代金、本人サインを書いてもらう

②急いでPCで領収証フォーマットを作り
A社の社名、住所、日付、商品名、受領代金、
を記載したものを印刷し、セールスマンにサインを貰う

正解は、①(より確実なのは①の方です)

問題は、、A社セールスマンに商品代金を「支払った」という

事実が読み取れるものである事が重要なので

この場合は、その会社の名刺の裏に書いてもらうのが

もっとも自然で、無難と言えます。

印刷やメモ用紙でも、用は足すのですが、その後

持ち逃げされたり、とぼけられたりした場合

証明が困難になる可能性があります。

ちなみに、この、名刺領収書で受け取っていて

仮にこのセールスマンが横領して会社に入金していなかった

場合、A社から、のちに商品代金を請求される事はありません

法的に有効な「領収書」として扱われます。

「収入印紙の有無の注意」

領収書を発行する側は

5万円以上の金額だと、収入印紙を貼って

所定の方法で消さなかった場合、印紙税法違反となり
(消すとは、収入印紙に印をまたいで押せば良い)

3倍の過怠税を徴収される罰則があるので、ご注意を

領収書を貰う方は、収入印紙の有り無しは関係ありません

あろうが無かろうが、領収書としての効力を発揮します

違反を問われるのはあくまでも発行する側です。

ちなみに、消費税を引いて5万円未満なら

税額を正確に記載すれば、収入印紙は不要になります
(正確な税額が未記入だと不要になりません)
※例:内消費税3,704円(これだけ書いて置けばOK)

また、営業に関しないのもは金額に関係なく

非課税ですので収入印紙はいりません
(営業性のない個人的な領収書)

「領収書をメモ用紙などに書く場合」

先ほどの問題で、PCで作成というのが有りました

もちろん、間違いではありませんが

できれば、全て手書きで書いて貰った方が良いです

内容は(領収書発行者の全自筆)

日付、金額(金額は漢字が良い※1=壱)、代金名目、

発行者の住所、電話番号、氏名(フルネーム)

印鑑があれば印鑑(三文印で結構)※無くても良い

※漢字金額が面倒なら「¥○○,○○○-」と
頭に¥マーク、三桁ごとに,最後に-を入れて
金額の正確性を担保しておきましょう
(金額が偽装出来ない事が目的です)

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