試用期間中の社会保険 「入れる?」「入れない?」
本当の社会保険加入時期はいつなのか?
・入社日から? ・入社3か月後から? ・会社の規定により?
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以前にも、似たような角度から、触れているが
会社に、一般的な社員として入社(新卒も中途採用も)した際
社会保険の取り扱いで、非常に悪質なケースが増えている様です。
(社会保険の適用要件は、記事末をご参照を)
表題にもある通り
「試用期間中は社会保険に加入させない」
というもの。
当然のごとくそういう対応をしている企業が本当に多いらしいが
はっきり言って、これは違法です
よいかな、経営者の皆さん、総務の皆様
違法行為なのですよ!
1)社会保険(健康保険・厚生年金)
試用期間を定めた労働契約は、実態として「期間の定めのない労働契約の初期の期間」にあたる。こ のため、試用期間中の社員も社会保険の適用上は期間の定めのない正社員と変わりなく、入社と同時に 被保険者資格の取得手続きを行うことが必要となる。
(2)労働保険(雇用保険・労災保険)
「試用期間中の者」は、雇用保険法上の適用除外要件に該当せず、また、労災保険は雇用形態にかか わらず保険の保護対象となるため、試用期間の定めを設ける場合においても、入社と同時に労働保険の 加入手続きを行う必要がある。もちろん、試用期間中に労災で休業した場合は、労働基準法上の解雇制限が適用される【労働基準法第19 条第1 項】
「こういう事をやっている会社に入社してはいけない」
こういう違法行為を行っている企業の数は、政府でも、正確には把握できていないが、恐らく全体の2割程度はあるのではないかと思われます。
こういった会社の特徴を上げてみますと
①社員の定着率が悪い
②会社の管理能力が著しく低い
➂基本的に労働基準法を守ろうとする考えが無い
この3点。
実際に入社してしまうと、起こってくる事は以下の様な感じでしょう
まず
①に関しては、様々な事が起こってきますが、多い例を挙げると
・サービス残業をさせられる(せざるおえない)
・休日出勤をさせられる(せざるおえない)
・給与規定が分かりにくい(明確でない)
・交通費が出ない(低い金額での一律支給)
・みなし残業制をとっている(これは※1で)
そして
②に関しましては
そもそもの会社自体の管理能力が低いので、給与の支給額を間違えたり
(信じられませんが、意外に多いのですよ)
最悪、給与の支給が遅延する事もあります。
そして
➂ですが
もっとも多いのが、法律で定めらている「有給休暇」をとらせない
とれない、買い取る等です。
本来、有給休暇は、基本的には、理由など不要で、可能な限り
社員の自由意思により取得させなければなりません。
買い取りも違法です(退職時などの特例を除き)
「社会保険の加入は、強制です」
※社会保険は、本人や経営者による選択性ではなく
条件を満たせば、強制加入となります。
「パートだから」とか「扶養のままでいたいから」とか
「手取額が減るから」というような理由で、社会保険の加入条件を満たしているにも関わらず、社会保険に加入しないことは違法行為なのです。
「違法行為なので罰則があります」
※加入しない場合、事業主に罰則が課されます。
労災保険法 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
雇用保険法 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
健康保険法 6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
厚生年金保険法 6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
上記罰則は、それぞれ加算罰です。
たった3ヵ月だから・・・
とか、考える方もいらっしゃるでしょうが、これ位の
コンプライアンスも遵守出来ないような企業に就職するのは危険です。
長い目で見て、良い事などまず、ありません。
いい加減な会社の正社員より、きちんとした会社のパートの方が良いケースも多々ありますし、私は、正社員orパートの優劣など無いと考えております(要は、働き方の選択肢であり、ビジネスデザインでもあります)
おかしな企業(会社)に中途半端に勤めるより
きちんとした企業でパート就業(掛け持ちだっていい)しながら
自己のスキルを磨き、近い将来にかけて行くのも
貴重なレベルアップの為の時間といえます。
しっかりとした建造物は、堅牢な土台の上にしか建ちません
言い換えれば、いい加減な土台の上に立つ会社など
一見、立派に見えたとしても、たかが知れているという事です。
自己も同なり
例え何があっても、土台さえ、しっかり固めて行けば
いつか必ず、相応になってゆくものです。
なに、その気になれば、どうやっても生きてゆけるし
どん底のフリーターから大成功を収める人だって沢山います。
(失敬、フリーターも目的が明確なら、立派な選択肢でした)
勇気と、ある程度の楽観主義で、冷静に取捨選択をしてゆく事が先を良くして行く、重要な第一歩でございますね(^^)
「付録:社会保険適用要件」
健康保険・厚生年金保険
以下の条件をすべて満たす者は、パート、アルバイト、嘱託、契約社員等であっても
原則として、被保険者となります。
1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。
※契約期間が2ヶ月以内の人は、社会保険に加入できません。
パート等の健康保険・厚生年金保険の適用・未適用
1日の労働時間 → 一般労働者の3/4・・・1日8時間勤務の場合、3/4の6時間以上」
及び「1ヶ月の労働日数 → 一般労働者の3/4・・・1ヶ月22日勤務の場合、3/4の16.5日以上」
の両方を満たした場合に社会保険が適用。
※1
見なし残業制の場合、実際の残業時間よりも多く
支払う分には構いませんが、支給額よりも、実際の残業時間が超過した場合は、その「超過分」は別途支給しないと「違法」となります。
例:1日5時間勤務、1ヶ月月25日勤務・・・原則未適用。
例:1日8時間勤務、1ヶ月月15日勤務・・・原則未適用。
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