試用期間中は社会保険に加入させない会社は避けたほうが良い


ブラックな会社は必ず分かりやすいサインを出している

ブラック企業なる言葉が今では立派な「国語」となっています。





一口にブラック企業と言いましても、内容は様々で、代表的な例は

 

・サービス残業が多い

・きちんと休めない(休日出勤が多い)

・時間外や休日勤務の法定割増を適用しない(独自の定額支給等)

・業務そのものがグレーゾーン

 

といったところでしょうが

この中でも「業務そのものがグレーゾーン」と言いますのは

 

例えば

水道修理関係やリフォーム関係に多いですが、不当な修理を行い

不当な料金を徴収する(請求する)様な事業者などの事です。
(業界自体ではなくそういう事業者が混ざっているという事です)

こういった会社に入社してしまいますと、当然ですが不当な苦労

が絶えることは無く、遅かれ早かれほとんどの方は退職する事に

なるでしょう。

 

これは、時間の無駄どころか

人生の大きなマイナスを苦労して作成する事になりますので絶対に

避けるべきです。

具体的にどういう大きなマイナスかと申しますと

・無駄に職歴を増やす事になる

・二度と戻らない「年齢」を無駄に消費する事になる

・精神を消耗し、いらぬトラウマを作り出してしまう

これらは、場合によっては取り返しのつかない結果をもたらす事も

実際に「多く」ございますので、けして軽く考えてはいけません。

 

では

こういう良くない会社に間違って入らない為には、どうしたら良い

かと言いますと・・・

 

実は意外に簡単に入社前に見極めることが出来るのです。

それはタイトルに書きましたが、入社後速やかに社会保険に加入

させないといった分かりやすい特徴がそれでして

要は、採用してもすぐに辞められてしまう可能性がある程度ある事

を企業側が認識しているので、過酷な自社に適応出来るか否か?!

そういう角度での試用期間(試験期間)としているのです。

念のため申し上げておきますが、法律的には、試用期間中も以下の

事業所は、社会保険に加入させなければなりません。

————————————————-

社会保険加入条件

・法人事業所である場合

・個人事業所であり、常時5人以上の従業員を使用している(例外あり)

例外(個人事業所)

以下の業種の個人事業所は、従業員の人数に関わらず社会保険への加入
は任意になります。

第一次産業(農林水産業)
農業、漁業、林業など

サービス業
飲食店、料理店、理容・美容業、旅館・宿泊業、飲食店、料理店、クリーニング業、ビル清掃業、浴場、写真、映画・娯楽業など

士業
弁護士、税理士、会計士、社会保険労務士など

宗教業
神社、寺など

上記の条件に当てはまる事業所にお勤めの「常用使用」される方なら

入社と同時に社会保険に加入させなければならないのです。

※常用使用とは、日雇いと2ヶ月以内の限定期間での雇用以外全てで
日雇いでも1ヵ月以上継続すれば常用使用となり
また、2ヶ月以内の契約でもその期間を超えた時点で常用使用となり
社会保険に加入させなければなりません。

——————————————————-
簡単に言えば、ほぼほぼ全ての事業所は、採用した社員には入社と

同時に社会保険に加入させなければならないという事です。

 

つまり

入社後、試用期間中は社会保険に入れないという時点で「違法行為」

を行っていると言う事です。

よく考えてみれば、頭から違法行為を押し付けてくる様な会社に

入社すべきで無い事は自明の理という事でございます。

 

ちなみにですが

こういった事を巧みに偽装して、試用期間中をアルバイト契約等に

書面上で設定するなどを行う事業所も結構あるのですが・・・

これ、裁判になりますと、ほぼ確実に会社側が負けます。

アルバイト、パート等の呼び方の問題ではなく、例え正社員以外でも

一定以上の雇用契約期間があり、更に1週間の所定労働時間と一ヶ月の

所定労働日数が一般社員の4分の3以上であれば、社会保険加入は

法律で規定されているのです。
(時短労働の場合は、また別の機会に・・・)

 

まとめ

試用期間中社会保険に入れてくれない会社には、社員が居つきにくい

とか、中には(これも結構あるのですが)

人間を使い捨てにしようと考えている会社や、まともに人材を育てる

気が無く、気に入らなければすぐに辞めさせようと考えている会社等

という事情があるので、基本的に入社は避けるべきです。
(どんなに控えめに申し上げましても良い事は何もありません)

企業が法律を積極的に守ろうとしない場合は必ず大きな事情があり

それは、100%正当な事情ではないと読み取る事です。




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