NHKの受信料、払いたくない?! 払わない為には、どうすれば良いのか?


NHKの受信料、払いたくない?! 払わない為には、どうすれば良いのか?

NHKの受信料

納得できない方は非常に多い現実がございます。
(冒頭のイラストは、ブラックジョークです(^^;)が、真実ですね)

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しかしですね

法律と言う観点から見ますと、要件を満たせば

「契約しなければならない」のですね。

契約しなければならないとは、法的には、契約の義務はございますが

受信料の支払いに関しましては、法的義務と規定されてはおりません。
※もちろん、罰則もございません

そうなんですね

随分おかしな法律となっているのです。

このあたりは、様々な解釈や論理がありますので、割愛させて頂き

本題の

NHK受信料を、安全に、支払わないで済む方法でございますが

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放送法64条1項

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会と

その放送の受信についての契約をしなければならない。

ただし、放送の受信を目的としない受信設備を設置した者については、

この限りでない
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NHK集金員が訪問してきた時に、テレビは無いから契約しない

と言い通せば、逃れらますが、それが嘘なら

何らかの要因で発覚した場合は「詐欺罪」になります。

これは非常に危険ですので「嘘」はやめましょう・・・

では、どうすればいいのか?

①テレビは現金で買う事、購入店には一切自分の情報は提供しない事

②室内アンテナにする(BSは受信しない)ブースター使用を推奨

③NHKはチャンネル登録から外し、映らない(受信できない)様にする

準備はこれで完了。

それでは、NHKが来た時の対応の仕方です!

①うちには、NHK放送の受信を目的ととする受信設備はありません

②お帰り下さい

この2つだけです(これ以外は何も言ってはいけません)

NHKの方が何を言っても、まず第一に

うちには、NHK放送の受信を目的ととする受信設備はありません

とはっきり伝え

その後は、NHKの方が何を言おうが

「申し上げる事は以上です、お帰り下さい」

これだけを繰り返してください。
(インターフォンでも対面でも同じ※出来れば録音か録画を)

10分経っても帰らなければ110番通報で不退去罪で完結。

この対応でまず99%、NHKの方は退散し、その後も問題なし

そしてこの対応なら

詐欺罪になる事はありません(一切嘘はついていません)

それでも万一

NHKから訴訟を起こされた場合は、すぐにテレビを捨てるか売却

すれば大丈夫。

テレビが無くなれば、100%NHKは訴訟を取り下げます(しか無い)

ただし

NHKをご覧になる方は、きちんと契約しなければ違法行為です(^^)
(この対応は、NHKが嫌い、NHKを見たくない方専用の対抗法です)

「備考」
2017年12月26日現在で、でございます
(将来、法律が変われば、この限りではありません)

いずれに致しましても(きっかけとしてですが)

電波オークションが始まれば、NHK関連も大きく変わるでしょう。
(公共の電波が既得権益使用されているのは実質日本だけです)

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「電波オークション」

本来電波は国の財産(=国民の財産)でありますので、公平公正に

運用されなければなりませんが、現在テレビ地上波は、

自由参入は不可能かつ

根拠のない既得権益で、ごく限られた放送局が「激安価格」にて

独占している状態です。
(例:3.000億円の利益を得ていて、電波使用料は5億円など)

本来なら、入札の上で、電波使用料を決定し、かつ

誰もが放送事業に参入できなければおかしいのです。

また

この状態は、独占状態であるので、嫌がおうにも公共性が高い状態

にも関わらず、報道内容は偏向しており、公平公正とは程遠い

のが実情です・・・
(実質、主な放送局を持っているのは新聞社であり、これも問題)

電波を、本来の姿であるオークション制にし、自由参入も可能に

する事で、これらの問題も同時に解決されます。
(チャンネル数も、技術的に数倍から十数倍に増やせます)

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これはあくまでも、筆者の意見でございますが

日本に「公共放送」が必要というのなら
(無くても全く問題ないでしょうが)

NHKが本当に公平公正な「公共放送」の役目を果たす事が前提ですが

電波を適正価格で事業者に使用させれば、その増収分から

余裕でNHK運営費も出せるはずですので、不公正非効率な受信料徴収

制は止めて、そちらに移行するべきでしょう。

政治が放送内容に関与しない保証は「法律」で明文化すれば全く

問題ありませんので・・・

また、同時にNHK職員の異常に高い給与も見直す事は必須です。
(平均年収1.700万円とも言われています、不当に高過ぎです!)

そして、不要な関連会社も(ほとんど)整理し、現在有り余る

余剰金(数千億円)なども出ない様な「妥当」な運営が必要です。
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「付録」
最高裁判決により、NHKは、契約を拒否する契約義務者に対しては
訴訟にて契約申し込みを行い、勝訴をもって契約が成立するとなった
つまりは
NHKは、契約拒否者に対しての契約申し込みは「裁判」を起こさなければ
ならず、訴えられた段階で、被告(契約義務者)がテレビを失ってしまえば
裁判そのもが成立しなくなるので、NHKは取り下げるほかありません
※今後の判例によっては、微妙になる可能性はございますが、基本的には、安全な抵抗法でございましょう(^^)
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