(詐欺)第246条
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪とは?
いろいろな商売が氾濫するご時世で、気を付けなければいけない事?
今回は、雑談レベルでございますが、詐欺について少々・・・
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詐欺と聞きますと、ちょっとドッキリしてしまいますが
意外に、身近にあるものなんでございます。
その前に
詐欺罪とは、相対的親告罪ではありますが
絶対的親告罪ではありません
簡単に言えば、被害者が声を上げなくても、詐欺罪は成立するという事です。
(被害加害両者が、親族関係なら、声を上げないと成立しません)
話をもとい
注意しなければならい
そう申しましたのは、いわゆる開運商法などが多く当たります
開運商法とは、金運財布、パワーストーン、開運お札やアイテムの販売 などがありますが、
別にこれらのご商売自体が、まずい訳ではございません。
これらも立派な夢あるご商売と言えましょう。
問題なのは、執拗に不安を煽ったり
根拠のない事を「言い切ってしまう」事でございまして
例えば
これを買えば、必ず大金が入ってくる!
これを続ければ(飲めば)、必ず病気が治る!
また
こうしなければ、不幸になる!
などですね・・・
つまり、「絶対こうなる」「必ず良くなる」などの勧誘は
のちのち、詐欺罪として成立する可能性が高いという事です。
(高額であればあるほど、その可能性は高くなります)
もちろん、低額なら構わないというわけではございませんが・・・
こういったものでよく騒がれる詐欺事件が
「霊能者による霊感商法」や「占い師による洗脳商法」ですね
(訴訟が起きれば、ほぼ100%霊能者や占い師は負けるでしょう)
また、近年では、オカルト関連も、かなり際どいものが目立ちます
例えば
ほんとにあった!○○○○○○
などという恐怖ものの映像ビデオ(DVD)などもそうですが
これは、投稿された心霊映像という名目で、ちょっとしたブーム
になっていた時期もある様ですが
実はほとんど(全部と言っても良い位)が作り物であります
製作会社側は、エンターテイメントだからと、気軽に製作している様ですが、
本物の投稿映像だと信じて購入したり、レンタルした財産の拠出者が存在
する以上、形的には、限りなく「詐欺」と言えるわけです。
単なるホラー映画等として販売するのであれば、その断りを明記すべきであり
商法としては、あくどい部類に入ってしまいますので
これからこういったご商売を考えていらっしゃる方は、注意が必要です。
詐欺罪は絶対的親告罪ではありませんし、金額が小さいとしても
訴訟を起こされれば、負ける可能性が非常に高いでしょう・・・
(こういうご時世ですから、今後、訴訟が起きないとは限りません)
また、幽霊などと称する画像に著作権を主張する業者は、最初から創作物
である事を認めています(法で幽霊の存在は認めていませんので、幽霊として、幽霊自体に著作権を主張するのはほぼ無理でしょう(笑)※創作物とバレてもいいなら別ですがね
また、商売は全く違いますが、設備(特に水回り)関連業界や
リフォーム業界も、抵触する可能性が高いので、注意が必要です。
(根拠もないのに、過剰な不安感を与えて契約を得るなど)
中には、点検時にこっそり壊して・・・などもあります。
悪質な例はともかくと致しましても
これからのご時世は、いつ、何時
厳しいクレームがつくか分かりません
ですから、最新の注意と、根本的には「善意」を持って
商売をされるのが間違いなく、かつ、のちの評価に必ずつながってくる
と言えましょう。
仮に、一時、流行れたとしても
嘘、偽りの土台に立っている商売は、必ず悲惨な終焉を迎えます。
消費者は馬鹿な様で、きちんと見ているのです。
あなたご自身も、被害に遭われませんよう、賢明な眼を持つことが
最も大切ですね。
商売は正売なり
これです。
出来るだけ多く売りたい!気持ちはわかりますが、ご注意を!
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