商売やサイドビジネスに、かなり役に立つ!
商売にも、サイドビジネスにも
古物商許可証 を取得して 名刺を持つメリットとは
スポンサーリンク |
まず、最初に「簡単に」古物商許可証が必要な場合とは?
一番、簡単な例を上げると、ネットオークションやフリーマーケット
出品の仕方によって、古物商許可証が必要か不要か分れます
「古物商許可証が不要な場合」
単純に、不用品を処分する目的での出品
「古物商許可証が必要な場合」
利益を出そうとする意志をもってのある程度継続した出品
この、利益を出そうとする意志をもってというのは
自分の申告ではなく、外部から客観的に見て、どうか?
という事
例えば、古本屋で、安く購入した物を、儲けるつもりで出品する
こういう場合は、古物商許可証が必要になってきます
(1回や2回程度なら無くても問題ないでしょうがね)
利益を出そうとする意志をもってというところがポイントです
古物商許可証はサラリーマンでも取れる?
古物商許可証は、法人でも、個人事業主でも、サラリーマンでも
取れます
登録時の名称は、法人なら、法人名
個人事業主や個人の場合、屋号を登録しても、表示は個人名となる
(古物商許可証も、表示用プレートも)
古物商許可証と名刺をもつメリット
・無職の場合、事業主としての体裁が出来る
・古物市場への参加が可能になる
※古物市場とは、古物商だけが参加出来る売買市場で
警察でも資料は入手出来るし、業界新聞もある
・サラリーマンの場合、サイドビジネスとして、合法的に
せどり活動が出来る(せどり=商的転売)
せどり(競取り、糶取り)とは、『同業者の中間に立って品物
を取り次ぎ、その手数料を取ること。
また、それを業とする人(三省堂 大辞林より)
よくあるものでは、勤めている会社の廃棄物等を転売するケース
これは、会社の許可なしで行うと窃盗罪になるので注意が必要で
仮に、許可を得ていても、古物商許可証を持っていなければ
基本的には違法となる場合がほとんどであると認識して欲しい。
また、例えば、廃バッテリーを無料回収します、と
軽自動車で街を巡回して集めて、処理業者に売る
といった商売も、古物商許可証(行商許可あり)があれば
誰でも出来るという訳だ(古物商許可証がないと違法)
勿論、個人的にバッテリー交換時に、廃棄分を売りに行くのは
古物商許可証は不要だ(1個150円程度にしかならないだろうが)
以上の様に、古物商許可証を取得して名刺だけ持てば
立派に商業活動が出来るし、個人事業主としても成立する
古物商許可証の取得方法
(簡単なので、自力申請で良いだろう)
※面倒なら、行政書士に依頼すれば、手間なしにはなる
申請場所
営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係が窓口
申請時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
手数料
19,000円 申請時に警察署会計係窓口で納入してください。
※不許可となった場合、及び申請を取り下げた場合でも、手数料は返却なし
↑以下の書類に問題が無ければ、普通は問題ありません
必要書類
許可申請書(別記様式第1号その1(ア)からその3までの必要部分を2通(1通はコピーでも可))
尚、許可申請は、書類が管轄警察署により微妙に異なる場合があります
(事前に電話等で確認するのも良いでしょう)
アドバイス:行商許可は「あり」にしておく事
出先で売買出来る為の許可設定で、取得難易度に影響は無い
標識の表示:許可がおりると、事業主でもサラリーマンでも
法的には古物商となり、既定の標識を外から見える場所に
表示しなければならい
これは、規定に沿っていれば自作でも良いが、2.000円
位なので、注文した方が良いだろう(ずっと使うので)
申請した警察でも案内はくれるし、古物商標識で検索すれ
ば、いくらでも業者はヒットする
————————————————–
————————————————–
注意点としては、取扱品目は、欲張って沢山付けない方がすんなり
通り易いと思います
また、登録地が賃貸の場合、所有者の使用承諾書が必要となります
個人で持家で無い場合、実家などで登録する方も居ます
略歴書に関しては、履歴書でも問題ありません。
スポンサーリンク |
スポンサーリンク |