商売、サイドビジネスに 古物商許可証 を取得して 名刺を持つメリット

商売やサイドビジネスに、かなり役に立つ!


商売にも、サイドビジネスにも

古物商許可証 を取得して 名刺を持つメリットとは

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まず、最初に「簡単に」古物商許可証が必要な場合とは?

一番、簡単な例を上げると、ネットオークションやフリーマーケット

出品の仕方によって、古物商許可証が必要か不要か分れます

「古物商許可証が不要な場合」
単純に、不用品を処分する目的での出品

「古物商許可証が必要な場合」
利益を出そうとする意志をもってのある程度継続した出品

この、利益を出そうとする意志をもってというのは

自分の申告ではなく、外部から客観的に見て、どうか?

という事

例えば、古本屋で、安く購入した物を、儲けるつもりで出品する

こういう場合は、古物商許可証が必要になってきます
(1回や2回程度なら無くても問題ないでしょうがね)

利益を出そうとする意志をもってというところがポイントです

古物商許可証はサラリーマンでも取れる?

古物商許可証は、法人でも、個人事業主でも、サラリーマンでも

取れます

登録時の名称は、法人なら、法人名

個人事業主や個人の場合、屋号を登録しても、表示は個人名となる
(古物商許可証も、表示用プレートも)

古物商許可証と名刺をもつメリット

・無職の場合、事業主としての体裁が出来る

・古物市場への参加が可能になる
※古物市場とは、古物商だけが参加出来る売買市場で
警察でも資料は入手出来るし、業界新聞もある

・サラリーマンの場合、サイドビジネスとして、合法的に
せどり活動が出来る(せどり=商的転売)
せどり(競取り、糶取り)とは、『同業者の中間に立って品物
を取り次ぎ、その手数料を取ること。
また、それを業とする人(三省堂 大辞林より)

よくあるものでは、勤めている会社の廃棄物等を転売するケース

これは、会社の許可なしで行うと窃盗罪になるので注意が必要で

仮に、許可を得ていても、古物商許可証を持っていなければ

基本的には違法となる場合がほとんどであると認識して欲しい。

また、例えば、廃バッテリーを無料回収します、と

軽自動車で街を巡回して集めて、処理業者に売る

といった商売も、古物商許可証(行商許可あり)があれば

誰でも出来るという訳だ(古物商許可証がないと違法)

勿論、個人的にバッテリー交換時に、廃棄分を売りに行くのは

古物商許可証は不要だ(1個150円程度にしかならないだろうが)

以上の様に、古物商許可証を取得して名刺だけ持てば

立派に商業活動が出来るし、個人事業主としても成立する

古物商許可証の取得方法
(簡単なので、自力申請で良いだろう)
※面倒なら、行政書士に依頼すれば、手間なしにはなる

申請場所

営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係が窓口

申請時間

平日 午前8時30分から午後5時15分まで

手数料

19,000円 申請時に警察署会計係窓口で納入してください。
※不許可となった場合、及び申請を取り下げた場合でも、手数料は返却なし

↑以下の書類に問題が無ければ、普通は問題ありません

必要書類

許可申請書(別記様式第1号その1(ア)からその3までの必要部分を2通(1通はコピーでも可))

尚、許可申請は、書類が管轄警察署により微妙に異なる場合があります
(事前に電話等で確認するのも良いでしょう)

アドバイス:行商許可は「あり」にしておく事
出先で売買出来る為の許可設定で、取得難易度に影響は無い

標識の表示:許可がおりると、事業主でもサラリーマンでも
法的には古物商となり、既定の標識を外から見える場所に
表示しなければならい
これは、規定に沿っていれば自作でも良いが、2.000円
位なので、注文した方が良いだろう(ずっと使うので)
申請した警察でも案内はくれるし、古物商標識で検索すれ
ば、いくらでも業者はヒットする

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注意点としては、取扱品目は、欲張って沢山付けない方がすんなり

通り易いと思います

また、登録地が賃貸の場合、所有者の使用承諾書が必要となります

個人で持家で無い場合、実家などで登録する方も居ます

略歴書に関しては、履歴書でも問題ありません。

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