(詐欺)第246条
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪とは?
いろいろな商売が氾濫するご時世で、気を付けなければいけない事? “商売を起こす時、詐欺商法にならないように注意!” の続きを読む
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